?????????
通常、他人の土地に家を建てる場合は、月額の借地料と権利金を決めて契約を結びます。 そうすると借り手には借地権が発生し、貸した方は底地だけを所有するという関係になります。 しかし、親子の場合は無償の場合がほとんどです。その場合は使用貸借といって、その土地にかかる固定資産税、都市計画税相当額の地代分だけ支払う契約にすれば、借地権は発生しませんし、親のほうも地代収入として確定申告する必要もありません。 もちろん贈与税もかかりません。 ただし、親に相続が発生した場合には、借地権がない減額なしの評価になります。
リンク
サイトマップ
サイトポリシー